ハラスメントは絶対に許しません!!


                        2022年7月15日

ハラスメントは絶対に許しません!!

     河野匡泰事務所 代表:河野清人


1 講師および受講者同士によるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、参加する全ての人々が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。さらに暴行、脅迫、傷害、賭博またはこれに類する行為および恥辱等の行為は許しません。

 

2 河野匡泰事務所は 下記のハラスメント行為を許しません。(なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。)


《パワーハラスメント》

①隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと。

②私的なことに許可なく過度に立ち入ること。

 

《セクシュアルハラスメント》(セクシャルハラスメント)以下セクシュアルハラスメントとする。

③性的な冗談、からかい、質問

④演目に関係の無い わいせつ図画の閲覧、配布、掲示

⑤その他、他人に不快感を与える性的な言動

 

《妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント》

⑥受講者による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害するような言動

⑦受講者が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用した又は、していることに言及すること。

⑧受講者が妊娠・出産等したことによるいやがらせ等

 

◎「人権に関わる許されない行為」とは、次のとおりです。

《パワーハラスメント》

⑨業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、演技・朗読の妨害を行うこと

⑩授業の合理性なく、意図的に能力や経験とかけ離れた程度の低い要求をすること

《セクシュアルハラスメント》

⑪性的な噂の流布

⑫身体への不必要な接触

⑬性的な言動により受講者の出席意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

《妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント》

⑭受講者による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する行為や発言等


◎「暴行、脅迫、傷害、賭博またはこれに類する行為および恥辱等の行為」とは次のとおりです。

《パワーハラスメント》

⑯暴行・傷害等身体的な攻撃

⑰脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと

《セクシュアルハラスメント》

⑱交際、性的な関係の強要

⑲性的な言動に対して拒否等を行った受講生に対しての不利益な取り扱いなど

 

3 この方針の対象は、講師、受講生等河野匡泰事務所に関わるすべての者です。

セクシュアルハラスメントについては、講師、受講生等が行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向または性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。

相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な空間を作っていきましょう。

 

4 講師、受講者がハラスメントを行った場合、処分されることがあります。

 ①行為の具体的態様(時間・場所・内容・程度)

 ②当事者同士の関係

 ③被害者の対応(告訴等)・心情等

 

5 相談窓口

 ハラスメントに関する相談は090−7631−0924またはinfo@masahiro.chips.jpまで。

また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば受講環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントにあたるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対応します。

相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので、安心してご相談ください。

 

6 相談者はもちろん、事実関係の確認等に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。

 

7 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。


◎河野匡泰事務所の主催する各種ワークショップ・教室等における講師の就業と受講者の受講規則

 

第一条 懲戒

 

1 次のいずれかに該当するときは、その情状により、けん責する

(上記①〜⑤に該当)

1)教室内において、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものに より、受講環境を害する行為を行ったとき。

2)教室内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、教室の環境を悪くしたとき。

3)教室内において妊娠、出産、育児休業等に関する言動により、受講生や受講仲間の受講環境を害したとき。

2 次のいずれかに該当するときは、その情状により、受講生の受講停止または教室自体を停止(講師の停止)に処する。

1)前項の行為が再度に及んだ者またはその情状が悪質と認められたとき

2)性的な言動により、授業進行に支障を与えたとき

3)受講中に妊娠・出産、育児休業に関して、受講停止やその他不利益な取り扱いを示唆したとき

4)暴行・傷害等身体的な攻撃を行ったとき

5)立場(講師や先輩後輩等の)を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき。

 

第二条 パワーハラスメントの禁止

 

 地位や人間関係を背景とした、必要かつ相当な範囲を超えた言動により、講師や他の受講者の受講環境を害するようなことをしてはならない。

 

第三条 セクシュアルハラスメントの禁止

 

 性的言動により、他の受講者に不利益や不快感を与えたり、受講環境を害するようなことをしてはならない。

 

第四条 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止

 

 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の受講者の受講環境を害するようなことをしてはならない。

 

第五条 その他あらゆるハラスメントの禁止

 

 第一条から第四条までに規定するもののほか、性的指向・性的自認に関する言動によるものなど教室におけるあらゆるハラスメントにより、他の受講者の受講環境を害するようなことをしてはならない。